債務整理には4種類の方法があります。
・任意整理
・個人再生
・特定調停
・自己破産
どの債務整理の方法が1番いいのかは、借金の額や現在の状況などによって変わってきます。
それぞれのメリット、デメリットをふまえて、新しい生活のスタートを始められたらいいですね。
このページでは各債務整理の方法のメリット・デメリットを見ていきましょう。
債務整理とは?
借金の整理のことです!
借金返済というと、追い詰められるようなネガティブな印象を持つ方も多いと思います。
債務整理は個人の借金を整理し、借金の額を減らして高い利息を支払わなくて済むように、無理のない生活が出来るようにする方法です。
しっかりとした知識を持って借金の完済が出来るように、自分にあった債務整理の方法を見つけましょう。
債務整理のメリット
返したいけど、すぐには返せない…
いつのまにか自転車操業になってしまい、抜け出せない…
借金の整理をする債務整理にはどんなメリットがあるでしょうか?
借金が減る
最大のメリットは、自己破産によって借金がなくなるということです。
返済する必要がなくなるので、手続きさえ済ませてしまえばいいということになります。
自己破産とは? |
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今の収入のままではもう借金返済ができない!
そんな人は地方裁判所に申し立てをして、破産者と認定されることで借金の全額が免除になります。 この手続を自己破産といいます。 借金の全額免除の代わりに、自己財産を全て失います。 20万以上の財産は全て債権者に渡され、自宅までも処分することになります。 10年ほど、信用情報(俗に言うブラックリスト)、さらには官報にも掲載されます。 |
月々の支払額が減る
借金の減額と高金利の負担を減らすのが債務整理です。
任意整理、個人再生、特定調停を行うことで、期限付きの分割払いなどが可能になるので、月々の負担がぐっと減ります。
取り立て屋が来なくなる
借金をして何より怖いのが取り立て屋です。
しかし現在では、昔テレビで見たような借金の取り立ては法律で厳しく禁止されています。
職場にまで押しかけてきて個人の生活を脅かすことはもう出来ないのです。
自宅へは、8時から21時までと時間帯が制限されているので、その時間帯以外は取り立てに来る可能性もありますが、脅迫したり暴力をふるったりすることはないでしょう。
でも1部のヤミ金業者では、まだ取り立てを行うとところもあるかもしれませんので、ヤミ金業者では絶対にお金を借りないこと
債務整理をして、きちんと借金を返済すること!が何より大切です。
債務整理のデメリット
借金を整理することのできる債務整理ですが、自己破産以外は、今後返済できる見込みのある収入がないと手続きできません。
また、債務整理の方法によっては財産がなくなります。(自己破産)
信用情報(俗に言うブラックリスト)や官報に、ある程度の期間掲載されることになります。
自己破産の場合
自己破産することで借金は免除されますが、自宅や所有財産を失う、つまりは今までの人生で手に入れてきたものを失うことになります。
自宅がなくなる
今まで家族と暮らしていた自宅を失う…
そのことによって家族がバラバラになってしまう…
家と家族があればなんとか頑張っていける…
そんな人にはかなりの精神的ダメージになります。
財産がなくなる
20万以上の財産は全て、債権者に分配されてしまいます。
車や大型テレビ、若い頃に頑張って買った時計など、思い入れのある大切な品々を手放すことになります。
でも物質的なものはなくなっても、思い出はなくなりません。
死ぬ時に持っていけるのは、思い出だけです。
一から出直すつもりで債務整理を行う必要があります。
クレジットカードが作れない
債務整理をすると、任意整理・特定調停の場合は5年、個人再生の場合は、5年~10年間、新しくクレジットカードを作ったり、キャッシングをすることができなくなります。
新規申し込みはアウト!
債務整理をするということは、借金があるということです。
信用情報機関であるJICCやCICに掲載され、返済状況に関する情報や個人情報が登録されるので、新規のクレジットカードの申し込みは出来ません。
クレジットカードを作る方法もある?!
クレジットカードは新規作成する時にカード会社による審査(与信)がありますが、デビットカードは作成する時に審査がありません。
なので債務整理をしていても、デビットカードなら作ることも出来ます。
でもデビットカードは銀行からそのまま引き落としされるので、銀行口座に残高がないと買い物が出来ないことになります。
2度と借金で悩みたくない人は、債務整理後は後払いのクレジットカードではなく、現金払いのデビットカードがいいかもしれません。
クレジットカードが使えなくなる
ここで思うのが、クレジットカードの更新期限までは使えるのか?というところですが、
使っているクレジットカード会社がどの位の頻度で与信を行っているか?によります。
今まで支払いの遅延などがあった人や、リボ払いの多い人などは与信の頻度が多い可能性があります。
各クレジットカード会社によって異なってくると思うので一概には言えませんが、万が一に使えるカードがあったとしても更新期限までが最高期限だと思って下さい。
クレジットカードを持っているといつでもすぐに買い物ができてしまいます。
お金を持っている錯覚に陥ります。
何より借金をしてしまったのですから、また同じ繰り返しをしないためにも、クレジットカードは破棄するのが得策ではないでしょうか?
携帯電話は使えなくなる?
債務整理をする時に気になることのひとつが、携帯電話は使えなくなるのか?ですよね。
電話やメール、LINEが使えなくなるのは困る…
現代社会において、これらの通信手段がなくなることは一種の恐怖ではないでしょうか?
しかし、任意整理なら大丈夫です。
契約している携帯電話会社を任意整理の対象から外してしまえばいいのです。
端末の分割払いが出来ない?
任意整理後も、5年ほど信用情報機関のJICCやCICに記載されます。
携帯会社が契約時に、信用情報機関のJICCやCICを調べる場合もありますので、ローン(分割)払いは出来ないと思ったほうがいいでしょう。
ただし、端末を1回払いで支払ってしまえば大丈夫です。
そのまま使える可能性はある?
任意整理後、携帯電話の利用料金の未払いがなければ、携帯もスマホも使用することができます。
機種変更や他社への乗り換えも可能になります。
任意整理とは
借金を整理するための方法として、任意整理があります。
これは債務整理と呼ばれているほかの方法と同じく、合法的に借金を整理する方法として知られています。
私的整理とも言うように、裁判所を通さずに弁護士、司法書士に依頼して借金を減額して、3年程度の分割払いで支払う方法です。
実際にどのような方法で行われるのかというと「司法が絡まずに貸し手と借り手同士で話し合って解決をする」というものです。お互いの意思によって、行うかどうかが決められるため任意と付く訳です。
収入はあるけど今の返済額ではキツイ、という方には返済期限はありますが最適な方法になります。
任意整理をすることによって借金を整理すると、借金自体を減らしたり分割での返済ができたりするようになります。
実際にどこまで条件が緩和されるのかはもともとの借金の額や返済条件によって変わりますが、借金の負担を減らせるものだと考えてください。
またいくつかの債権者がいる場合、一部の債権者だけを任意整理することもできます。
高利貸しの消費者金融に借入をしていた場合、過去に支払った過払い金を借金返済に充て、借金の減額も可能になる場合があります。
比較的融通が聞く分、任意整理に応じない債権者もいるようです。
ここで注意しておきたいのは、借金を「減らせる」ことであって、免除される訳ではない点です。
全額を返済する必要はありませんが、多少の返済は必要になります。完全に免除ということになると貸し手側も話し合いで納得できるものではないため、減額を目指してその人にとって返済できる範囲に収めることが任意整理の目的になります。
任意整理をする場合、これからも借金の返済は続くことから、返済能力がある=ある程度の収入を得ている人ではないと難しい方法になります。
また5年ほど、信用情報(俗に言うブラックリスト)に記載されてしまうので、新たにクレジットカードの申請やキャッシングができなくなります。
任意整理のメリット
任意整理をするためのメリットには色々ありますが、最大のポイントは自己破産を回避できるところにあります。
借金を整理する債務整理の中でも、自己破産を避けたいという人は多く、様々な制限も付いてしまいます。まずその状態を避けて、借金の問題を解決するためにできる方法の1つが任意整理なのです。
債務整理を行うことによって、個人信用情報はいわゆるブラックな状態になってしまいます。
しかしこの状態も、何をしたのかによって情報が残る期間が決められており、任意整理は自己破産よりもその期間が短くなっています。具体的な数字にすると、自己破産が7~10年であることに対して任意整理は5年です。2年以上の期間が短くなることは、けっこう大きな差になります。
債務整理の中でも任意整理は比較的軽い措置になります。
そのことから、心理的負担が軽くなるのもメリットの1つです。また貸し手である金融機関側も、減額こそされるものの返済は続けてもらえるので、険悪な関係になりにくいメリットもあります。しかし債務整理をすることに変わりはないので、しばらくの間は再び利用することが難しくなると考えてください。
ほかにも任意整理のメリットはあります。これは借金の減額に関わることですが、利息の支払いが減るのです。それどころか、多くの場合は利息の免除という形で解決できるため、そこから長期間の返済になったとしても負担はかなり緩和されます。また資産を残したまま借金の問題を解決できるなど、借り手側には多くのメリットがある方法なのです。
任意整理のデメリット
それでは任意整理をする際に考えられるデメリットにはどんな点が挙げられるのでしょうか。
借金を減らすことはできますが、返済は続きます。
ほかの債務整理の方法に比べ、借金減額の効果はそれほど高くない点はデメリットになります。そのため、ある程度の収入がなければ任意整理の手続きをすること自体ができません。また期間は短くなってもブラックリスト入りするため、これもデメリットになります。
任意整理は、貸し手と借り手の双方が納得しなければ成立しません。そのため、貸し手である債権者が納得しなければ成立しない点にも注意が必要です。個人再生や自己破産などの場合は裁判所が認めてくれれば成立しますが、任意整理は債権者が納得しなければ膠着状態に陥ってしまいます。そのため交渉にも時間がかかるデメリットもあるのです。
双方に無理がなく、納得の出来る条件までたどり着くことは大変なため、借金問題から解放されるまで長い時間がかかります。できるだけ早めに問題を解決したい人にとっては、これもデメリットと言えます。
任意整理のデメリットについてまとめましたが、これらの問題は考え方を変えるとメリットにもなります。くわしくはメリットの項で説明していますが、時間がかかることも実はメリットとして考えることができます。
弁護士などの専門家へ借金について相談できる時間になるので、そこから得られるものはたくさんあるのです。
任意整理ができる条件
任意整理は、無条件でできる方法ではありません。そのためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
まず前提となるのは、ある程度の収入があることです。借金を免除してもらうのではなく緩和するための方法であり、返済はこれからも続いていきます。そのため、任意整理で決着をしても、そこから返済をし続けるだけの収入がなければ破綻してしまいます。これは必須条件だと考えてください。
また長期分割返済をするといっても、ある程度の期間内に収める必要があります。一般的には3年~5年とされているので、これだけの期間に収めて返済できる収入が必要だと考えてください。その人がしっかりと返済でき、貸し手側にも納得させられる状態でなければ、応じてくれることはありません。
個人再生とは
借金で悩んでいる人の再生を図る事を目的とした返済方法を個人再生といいます。
住宅ローンは今まで通りに全額の返済を続けるのが条件になるので、継続的な収入のある人、
今後も継続的な収入が見込める人が、自宅を失うこと無く、地方裁判所に申し立てをして借金を5分の1に減額してもらう方法になります。
返済期間は3年間。
特別な事情の場合で最大5年、3年以下には設定できません。
5~10年ほど、信用情報(俗に言うブラックリスト)、さらには官報にも掲載されます。
個人再生についての詳しい解説と個人再生後の生活については下記記事で解説しています。
※官報とは?
国が発行する公文書のこと
特定調停とは
今はまだ返済が可能だけど、今後は返済ができなくなりそうな人が、裁判所を通して債権者と返済方法などの話し合いをする手続きです。
特定調停の特徴として、法律の知識がそれほどなくても申立が可能な点もあります。
裁判所での合意が成立すれば、確定判決と同じ効力があるので、債務者はきちんと返済すれば、それ以上の取り立てをされる心配がありません。
返済については利息制限法で引き直し計算をした結果で決まった債務を、基本的には3年以内に返済していくことになります。
弁護士や司法書士を通す「任意整理」と違い、費用は1債権者500円ほどです。(裁判所によって異なります。)
債権者と直接交渉する必要がなく比較的手続きは楽ですが、裁判所へ何度か出向く必要があります。
またお金の使用用途を問われないので、ギャンブルや浪費が原因でも手続きすることが出来ます。
実際に調停が成立した場合は、確定判決と同じ効力が認められています。
注意したい点としては、調停成立後に支払が滞るようなことがあれば、債権者は訴訟をせずとも差し押さえなどの強制執行ができる点です。
ただこちらも5年ほど、信用情報(俗に言うブラックリスト)に記載されてしまうので、新たにクレジットカードの申請やキャッシングができなくなります。
特定調停のメリット
特定調停のメリットとしては、借金を減額できる点があります。
利息制限法の上限金利に基づいて再計算をし、その結果次第では返済の負担を減らせます。
また、債権者のうち合意する債権者を好きに決めることができるのもメリットです。
債務整理の中には、債権者を選択できずまとめて手続きを行うものもあるため、それに比べれば自由度があるのです。
たとえば自動車ローンや住宅ローンは対象外にすることで所有権はそのままにして、その他の借金を軽減する使い方もできます。
費用が安いことも、特定調停のメリットになります。
法律の専門家へ依頼をする場合は、無理のない範囲と言っても少なくない費用が発生します。
それに対して特定調停の場合は、1社あたり500円という極めて安い費用で手続きが行えます。
このほかにも、ギャンブルや浪費が原因でできた借金にも適用することができます。
ただし減額される可能性はあっても借金が残るのは事実なので、その後は返済ができるように気をつけなければなりません。
自己破産とは異なり、資格制限を受けることもありません。
ほかには、官報へ掲載されることがないので、その後の生活でヤミ金からの勧誘が強くなることも回避できます。
特定調停のデメリット
特定調停にも、デメリットとなる点はあります。
まず、手続きは自分自身で行わなければなりません。
専門家へ任せるだけとはいかず、必要な書類を集めたり作成したりする作業は、すべて自分で行う必要があります。
ほかにも裁判所への出頭など、自分で負担する部分が大きいことはデメリットと言えます。
特定調停を申し立てた場合は、債権者からの取り立ては止まります。
しかし弁護士などが間に入らず、申し立てを行うための書類を作成しなければなりません。
働きながら作業をする人の場合、なかなか時間が取れないこともあります。
そこで手間取ってしまうと、その間に督促が行われることはあるのです。
手間と時間がかかり、遅れると面倒なことになるという意味では、任意整理に比べてデメリットがあると言えるのです。
引き直し計算をすることによって利息を含めた返済額が見直されます。
しかしそれによって生じた差額を、過払い金として返還請求することはできません。
特定調停は、あくまでも返済方法についての話し合いをする手続きです。
もしも過払い金返還をするなら、それも自分で行う必要があります。
このほかにも、作成された調停証書に基づいて強制執行が行われやすくなることや、必ずしも調停が成立しないなどのデメリットにも注意してください。
特定調停ができる条件
特定調停は、誰でもできるものではありません。
手続きを行うためには、利用できる条件を満たしていることが前提です。
それは「特定債務者」であることです。
特定債務者は、借金を背負っている状態で支払不能になる恐れがある人のことです。
またこれは個人だけではなく法人にも適用され、事業の継続に支障を来すことなく債務の弁済が困難、もしくは債務超過に陥る可能性がある場合に適用されます。
実際に条件は定められていますが、簡単にまとめると将来的に返済困難になる可能性があることです。
支払不能になっている場合はともかく、そうなる可能性にある段階なら問題ありません。
またこれは裁判所でも柔軟に対応をしてくれる要件なので、実際に手続きをする場合は、まず利用ができるのかどうかを相談してみると良いでしょう。
ほかには「特定調停手続きにより調停を行うことを求める旨の申述」を行う必要があります。
しかしこれは用意されている申立書のひな形に入れられていることなので、実際には気にする必要がありません。
債務整理の流れ
債務整理の手順や費用をみていきましょう!
自己破産の流れと費用
まずは自己破産の流れについて見ていきましょう。
自己破産の費用は、同時廃止なのか管財事件(少額管財事件もある)なのかで費用も変わってきます。
自己破産の9割近くを占める同時廃止
処分する財産がないため、免責許可の決定がされれば、自己破産開始決定と同時に終結する手続きです。
期間が短く、費用負担が少ない。
管財事件
処分すべき財産があった場合に、免責許可がされない場合に裁判所が管財人を決め、管財人が自己破産者の財産を債権者に配当すること。
期間は1年以上かかり、管財人への費用は自己破産者の負担になります。
自己破産では最低でも以下のような費用がかかります。
同時廃止 管財事件
申立費用 1,500円 1,500円
郵便切手 4,000円~1万円 8,000円~15,000円
予納金 10,000円~30,000円 20万以上
弁護士費用 30万~35万 40万~45万
依頼する弁護士や司法書士、債権者数などによって金額は変わってきます。
また、法的な手続きをしたいけど費用は払う余裕がない人は、法テラスでの相談をオススメします。
次に全体の流れです。
自己破産するときの手続きの流れは以下のようになります。
1、弁護士に相談
↓
2、借入額や借入会社をまとめる
↓
3、裁判所に自己破産申し立て
↓
4、判決
↓
5、借金がなくなる
大まかにみるとこのような流れになります。
ただ、全ての手続きを自分でする必要はなく、弁護士が行なってくれる部分もあります。
自己破産は自分でもできますが、専門的な知識がない場合、裁判所が受け取ってくれなかったり、再審になってしまったりするので、弁護士に依頼することをおすすめします。
ポイントとしては2の債務をまとめる部分。
ここで破産する借入をまとめるので、忘れてしまうとその借金は残ってしまいます。
なので、借入している会社は漏れなく弁護士に申し出るようにしましょう。
任意整理の流れと費用
次に任意整理の流れについて見ていきましょう。
任意整理は裁判所を通さずに行うことが出来ますが、弁護士や司法書士に依頼しなければなりません。
任意整理の大まかな流れは以下のようになります。
1.弁護士に相談
↓
2.取引履歴の開示請求
↓
3.引直し計算
↓
4.方針決定
↓
5.和解交渉
↓
6.和解合意・返済開始
任意整理にかかる大まかな費用は、
着手金
1債権者 4~5万
債権者数が多いと、1債権者辺りの費用が低くなります。
また司法書士は着手金をとらないところもあります。
成功報酬 債務金額の10%
過払報酬15%~25%
分割払いも可能です。
ポイントとしては3の引直し計算の部分。
取引履歴を元に過払い金や借金の額が減る可能性があります。
そのためにも弁護士、司法書士などの専門家にきちんと依頼することが重要になってきます。
個人再生の流れと費用
次に個人再生の流れについて見ていきましょう。
個人再生は住宅ローンは変わらず全額返済することが条件になるので、今後も継続的な収入の見込みのある人、
借金の総額が50,000万円以下、返済期間は3年間が条件になります。
個人再生の大まかな流れは以下のようになります。
1.弁護士に依頼
↓
2.裁判所へ申し立て
↓
3.申立手続きの開始決定
↓
4.債権の届出(家計収支表作成、通帳に一定額の積立)
↓
5.再生計画案の提出
↓
6.再生計画案の認可
↓
7.支払い開始
個人再生の費用は、
申立料 10,000円
予納金 10,000円強
予納郵券 数千円
司法委員選任費用約20万(裁判所によって変わります。)
弁護士 50万~60万
司法書士 30万~45万
ポイントは申し立てから認可まで期間があるのでその間に返済金額を貯金することが出来ること。
また費用は分割払いが可能です。
多数の資料を揃え、裁判所に提出しなければなりません。
書類の不備があると個人再生の失敗をする場合もあるので、弁護士や司法書士に依頼することをオススメします。
特定調停の流れと費用
次に特定調停の流れについて見ていきましょう。
特定調停は弁護士や司法書士に依頼すること無く、裁判所を通して債権者と話し合いを進めていく手続きなので費用はほとんどかかりません。
費用は債権者1社につき500円程度です。(裁判所によって異なります。)
全て自分自身で行わないといけないという面倒臭さはありますが、他の債務整理の費用とは比べものになりませんね。
特定調停の大まかな流れは以下のようになります。
1.特定調停の相談
↓
2.申立書の作成
↓
3.簡易裁判所に申立
↓
4.債権者へ通知
↓
5.第1回目調停
↓
6.第2回目調停
↓
7.調停調書の作成
ポイントは2の申立書の作成部分。
自分自身で手続きを行うことになるので、書類の不備などには細心の注意が必要です。
やる気と行動力が求められます。
不備があった場合は再度裁判所に出向く必要があります。
債務整理にかかる費用をまとめます
債務整理にかかる費用は以下のようになります。
自己破産 30万~70万
任意整理 1債権者4~5万円+成功報酬10%+過払報酬20%前後
個人再生 30万~60万
特定調停 約500円
借金の額によって債務整理の費用も変わってきますので、しっかりと見積りをとってから手続きを行うようにして下さい。
まとめ
自分にはどの債務整理がいいのか?
また債務整理の手続きを行う必要があるのか?
借金に苦しまないために、少しでも無理のない生活を送ることが出来るようにするための債務整理です。
2度と借金をしないためにも自己管理をしっかりと行い、新しい人生をスタートしてください。
参考~債務整理後の生活
最後に債務整理後の生活例をご紹介します。(個人再生はのぞく)
自己破産後の生活
自己破産後の生活は気になる人が多いと思うので別ページをご参考に!
⇒自己破産後の人生はどうなる?クレジットカードやローンは組めるの?
任意整理後の生活
任意整理をした後で生活がどう変わるのか気になる人も多くいますが、その後の生活にはほとんど影響はないので安心してください。
ブラックリスト入りをしてしまい、新たなローンやクレジットカードの作成は困難な状況になりますが、それ以外は特にマイナスになることはありません。
任意整理後の生活で一番変わるのは、借金の返済苦に悩まされることがなくなる点です。
これまでギリギリどころか破綻するような返済をしていた人が、無理のない返済に切り替ります。そうすることで、生活にもゆとりが生まれ、精神的に解放されたような気持ちになれます。もちろん借金の返済自体はまだ続くので、気を引き締めていきましょう。
もう1つ気になる点として、専門家への報酬支払いがあります。せっかく借金を緩和できたのに、その支払いが負担になるのではないかと考えている人もいます。しかし安心してください。任意整理の報酬は、借金が緩和された後の経済状況に配慮した金額になっています。1社あたり1~3万円で着手し、報酬も同様、もしくは報酬金は請求しないところもあります。また後払いや分割にも対応しているところもあります。
報酬自体が極端な負担になることはなく、これまでよりも精神的にも借金の返済という意味でも解放された気持ちになることが、任意整理後の生活なのだと考えてください。
特定調停後の生活
特定調停が行われた後の生活は、それほど大きく変わるものではありません。
基本的には3年で返済をすることになり、特別な事情があれば5年となります。
その間はお金の管理をしっかりとして、返済できない事態に陥ることがないように気をつけてください。
特定調停の場合は、返済が滞った場合に債権者側が強制執行をしやすくなっているため、この点には十分に気をつけましょう。
特定調停後は官報に記載されることはありませんが、個人信用情報にはしっかりと残ります。
そのため、調停が行われてからは情報がなくなるまでの間は、お金に関する審査に通ることは難しいと考えてください。
実際にその条件でお金を貸してくれるところがあれば、それはヤミ金などの可能性が高いです。
具体的には5年間は、ブラックリストに載っている状態になると考えてください。
そもそもお金のトラブルを起こしたことに変わりはないので、そこからさらに借金をしようとすることは問題です。
特定調停を利用する前以上にお金の管理はしっかりとし、万が一の場合に備えて貯蓄を意識してください。
無理のない返済ができるように計画を立てて手続きをしたと言っても、急な出費が発生することはあります。
それに対する備えをしておいて損はありません。


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